当社は静岡県で唯一、静岡県知事より空き家対策を近隣住民に対して展開するビジネス方法の確立事業の認可を受けた会社です。

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空き家問題とは

大きな社会問題になっている
「空き家」問題

空き家には状況があります。所有者が複数の住まいを所有している場合、売却や賃貸をするつもりが無いまま放置している空き家、親からの相続後そのままの状態にしている空き家、あるいは別荘として購入したが使っていなかったなど様々な状況があります。

現在、少子高齢化に伴う人口減少があり、空き家の戸数は年々増加傾向にあります。

そのような中、空き家所有者の7割が放置している状態となっており、特に管理もしていない状況が問題視されています。

空き家が多くるなることで、老朽化による倒壊の危険、不法侵入による周辺治安の悪化といった問題が発生し、地域住民が頭を抱える問題となっています。

空き家を放置することの3大リスク

  • 建物の老朽化

    建物の老朽化

    維持管理ができていないと建物の老朽化が進みます。

  • 景観の悪化

    景観の悪化

    お手入れをしないと町景観の悪化に繋がります。

  • 防犯上の不安

    防犯上の不安

    空き家放置は防犯や防災上の不安が起こります。

「空き家」を放置すると、市町村から指導・勧告・命令を受ける恐れがあります。

空き家対策特別措置法では、上記どれかに該当する空き家を「特定空き家」と定義しています。

特定空き家について

空き家をお持ちの方に影響がある主な点についてご説明します。

危険な空き家は強制撤去

特定空き家の所有者に対し、市町村が撤去や修繕などを命令できます。命令に従わなければ過料が科せられます。また、市町村が強制的に撤去するなど行政代執行が可能となっており、費用は所有者から徴収されます。

固定資産税の特例対象からの除外

特定空家等に対する市町村の改善勧告があると、土地に対する固定資産税の特例(優遇措置)から除外され、土地の固定資産税が最大で6倍にも増額されます。

「空き家」とは、基本指針では、「「居住その他の使用がなされていない」ことが「常態である」とは、建築物等が長期間にわたって使用されていない状態をいい、例えば、概ね年間を通して建築物等の使用実績がないことは1つの基準となると考えられる」とあります。要するに「空き家」とは、使用されていない状態が1年以上続いていると判断された建物とその敷地のことをいいます。